第三者による証明が必要だ…

 こんにちは ロンです!




しょうがない…行ってこよう




母が亡くなってから娘も出て行き…なにもやる気がでませんでしたが いつまでもそうは言ってはいられません…

亡くなって2週間以内には役所で手続きをしないといけないし…

しょうがない…役所に行こう…

義母が亡くなった時も私が代理人で申請してきたので手順はそれほど変わらないだろうし…


しかしやはり自分の実母の場合はフットワークが悪いです

実母を失った…あの時の嫁ちゃんの心境が分かりますね…




場合によってはハードルが高い





役所の手続きも義母が亡くなった時と似たようなもんだろう… 

あの時も半日くらいで終わったので そこまで面倒くさくなかった印象です


市から発行している『お悔やみブック』に手続きに必要なモノは明記されているので 保険証や年金のハガキ…その他なんか必要そうな書類を持って行きます

あとは市から葬祭費というお金が支給されるので 火葬式をした時の領収書や自分の銀行口座も調べておきます



役所に行くと保険の喪失届をしたりしますが受付で『私の母が亡くなりました』と言えば 役所の人が勝手に進めてくれるので私は言われた用紙に記入するだけ…

特に面倒くさいわけではない…


しかし年金手続きは少し違うんですよね…

役所にも『年金課』があるんですけど『年金事務所』とは役割が違うんですよ…

場合によっては役所の年金課では処理できずに年金事務所に直接行く必要がある…

前回の義母の時は年金事務所に電話を掛けて書類を郵送してもらったので手続き自体は簡単でした


でも私の母の場合は少し違ったんですよ

年金というのは偶数月の15日に2か月分を支払われるわけですが 亡くなったタイミングで遺族に未支給金が受け取れたりするんです

義母の場合は15日ぴったんこで亡くなったので 未支給金は関係なかったんです

しかし母が亡くなったのは年金受給日前なので手続きが必要になってくる

これが中々面倒くさい…


受け取るには私の身分証や銀行の通帳かキャッシュカードも必要ですし なにより『生計同一関係に関する申立書』が面倒くさい…

この申立書は私と母の介護関係を書く必要があります

私は別居介護でしたが定期的に連絡や訪問していたり 必要な買い物や食事の差し入れなどの実態があれば生計同一関係として認められます

ようは別居でも介護をしていれば認められるわけです 

しかし『第三者による証明』をする必要がある…



私の場合は母は老人ホーム(特養)にいたので比較的『第三者による証明』は簡単ですが なんの介護サービスも受けていない場合は大変です

なんせ『第三者による証明』ですからね…

三親等内の親族では『第三者による証明』にならない 

曾祖父さんから曾孫もダメだし嫁の兄弟だってダメです

私からすれば嫁ちゃんの兄貴なんか赤の他人ですけどね… しかし第三者にはなれない…



私も興味本位で役所の人に聞いてみたら『介護をしてきたことを証明できる他人じゃないとダメです』と言われました

その赤の他人に(住所 氏名 捺印)までしてもらわないと年金の未支給金は受け取れない…


誰かしら介護をしてきたことを知る第三者が居たとしても それこそ近所の人しか知らない場合は(住所 氏名 捺印)までをしてもらうには相当ハードルが高い

ようは顔見知りのアパートの隣人に 署名捺印をお願いするわけですからね… こりゃ難しいよな…

やっぱり署名は出来ても捺印は抵抗あったりしますしね…

普通に考えると従兄弟にお願いするのが現実的でしょうか?

まあそれでもハードルが高いですね…

年金受給者の別居介護の場合は『第三者による証明』は覚えていた方が良いかもしれませんね…


結局はその日は書類が足りないので手続きは終わらず… また連休明けに出直しです…(やれやれ)




では皆さん良い一日を

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